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障害年金について

障害年金について

disability-pension

障害年金は障害状態になった時、受給できる要件が揃えば当然の権利として受け取れる年金です。
しかし、必ず自分から請求しなければ受給することができません。
体調が悪く手続きができなかったり、揃えなければならない書類をご自身でそろえることが難しいとお考えの方へのお手伝いをさせて頂きます。

こんなことで
お困りではありませんか?

  • 医師に日常をうまく伝えられない

    診断書には病状・就労状況・日常生活の状況を正しく書かれていることが重要です。
    実際に限られた診察時間で日常の事を伝えるのは難しいものです。
    病気で記憶力の低下やコミュニケーション能力の低下に悩まれている方もおられます。
    当事務所では、丁寧なヒヤリングで医師にしっかりと状況を伝えるための準備をお手伝いいたします。

  • 年金請求資料作成に困っている

    「病歴・就労状況等申立書」の作成に戸惑われる方はたくさんおられます。
    しかし、この書類はご本人から日本年金機構に申立てができる大切な書類です。
    作成のためにきちんとお話を伺い、審査する側にわかりやすい書面作成をさせて頂きます。

  • 何より体調が悪く自分で動けない

    日常生活に支障があるから障害年金を請求したいのに、何度も年金事務所に通ったり、受診状況等証明書など必要書類を揃える作業は大変です。
    協力してほしいご家族も忙しければなおの事です。
    治療に専念するためにも、社労士を頼るのも一つの方法です。

  • 不支給結果に途方に暮れている

    不支給になった理由を確認し、審査請求や再請求などの対応策を検討させていただきます。
    一緒に可能性を探り、あきらめずに次の行動に移りましょう。

障害年金を受給するために
必要な3つの要件

自分は障害年金を受けることができるのか?
次の3つの要件を満たしていれば請求することができます。

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    初めて病院にかかった日、原則として国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であった

    自分で初診日と思っていても、以前に他の病名で受診しているかもしれません。20~30年前の受診が初診であるかもしれません。

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    年金保険料を納めている

    この制度は保険制度です。
    そのため、保険料を納めていることが重要なポイントです。
    納付要件は以下の2点のいずれかに該当していることです。
    (※初診日が20歳前である場合は、納付については問われません。)

    • 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
    • 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
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    障害状態にある

    「障害状態にある」とは、障害認定日、事後重症請求の場合は請求時点で、障害の程度が障害等級に該当していることが条件になります。
    傷病によって、障害等級基準も細かく決められています。

障害年金の種類

障害の状態により、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級~3級の年金を受けとれます。
また、障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。

  • 厚生年金

    1級・2級:障害厚生年金+配偶者の加給年金※
    ※対象者がいる方のみ加算されます。
    3級:障害厚生年金
    障害手当金(一時金)

  • 国民年金

    1級・2級:障害基礎年金+子の加算※
    ※対象者がいる方のみ加算されます。

  • 障害厚生年金・障害手当金額(令和6年度額)

    1級:報酬比例の年金額×1.25+(配偶者の加給年金額)
    2級:報酬比例の年金額+(配偶者の加給年金額)
    3級:報酬比例の年金額
    最低保障額は、612,000円(610,300円)
    障害手当金:報酬比例の年金額×2
    最低保障額は、1,224,000円(1,220,600円)

  • 障害基礎年金

    1級:1,020,000円(1,017,125円)+子の加算額
    2級:816,000円(813,700円)+子の加算額

  • ( )内は昭和31年4月1日以前生まれの方

障害年金の対象となる傷病

日常生活や働くことに支障がある場合、ほとんどが障害年金の対象です。
しかし、病名で提出する診断書が容易に決まるのではありません。
どんな症状か?どこに障害があるのか?それぞれの状況に合わせて検討し選択することが大切です。

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    うつ病で
    障害厚生年金2級

    外出が困難で過去の受診記憶もあいまいでしたが、記録を丁寧に調べ請求。
    結果、受給いただけました。

    (川西市 50代 男性)
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    知的障害で
    障害基礎年金2級

    過去に不支給となり再請求でした。医師との面談にも同行。就労状況なども丁寧に説明。
    5年遡及で受給することができました。

    (宝塚市 30代 男性)
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    乳がんで
    障害厚生年金2級に額改定

    ご自身での請求時は状況を上手く伝えきれず3級でした。
    受給から1年経過後に額改定請求のご依頼。丁寧に状況を伝え額改定請求が認められました。

    (川西市 50代 女性)
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    中皮腫で
    障害基礎年金2級

    過去にご自身で何度も請求され等級不該当にて不支給でした。
    中皮腫での請求は難しいと言われますが、症状にあった診断書を選び請求。無事受給いただけました。

    (池田市 50代 男性)
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    緑内障で
    障害厚生年金1級

    幼少期にぶどう膜炎、成人されてから緑内障を発症。
    経緯をしっかりと伺い、最適な請求方法を探りました。結果にご満足いただけました。

    (大阪市 50代 女性)
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    高次脳機能性障害で
    障害厚生年金1級

    ご自身で病状を説明されない状況で30年以上前の初診日を探り、資料を集め請求させていただきました。

    (川西市 50代 男性)

受給できる権利のある方へ、
安心と共に

初回60分ご相談無料お電話・Zoomでのご相談や、ご本人・ご家族様からのご相談にはお近くまでお伺いすることもできます。
完全予約制なので、まずはお気軽にご連絡ください。

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